医療法人設立後に必要となる手続

医療法人設立後に必要となる手続

2015年03月18日(水)2:10 PM

本日の質問

この度当院では、無事に医療法人の設立認可を受けることができました。

今後医療法人として運営していくにあたり、何か対行政機関との関係で必要な提出物等はあるのでしょうか。

本日の回答/行政書士 天川大輔

 

■認可を受けて終わりではない?

 

医療法人の認可を受けることで安心してしまいそうですが、医療法人として認めらることで受けられるメリットの裏返しとして、一定の負担も生じます。

 

医療法人制度の趣旨は、健全な病院経営と、それによる継続的で安定した地域医療への貢献です。
この継続性・安定性という点から、医療法人設立後においても何らかの形で行政によるチェックが要求されるのです。

 

■することが多い手続は?

何と言っても頻出なのは『(1)事業報告等の提出』と『(2)登記事項の届出』の2点です。

 

『(1)事業報告等の提出』とは、一年間の事業概要と財務状況をまとめたものを、毎会計年度終了後3か月以内に提出する手続です。

 

書類自体はそこまでボリュームがないのですが、決算日を迎えて税理士の方が確定申告書を作成するのに約2か月、それを前提に監事が監査報告書を作成することが前提になるので、「会計年度終了後3か月以内」というのは意外と
時間がなくタイトです。


建設業許可に基づく決算報告など、医療法人以外の許認可に基づく報告は、「決算終了後4か月以内」というパターンがほとんどなのですが、医療法人は1か月期限が短いので注意が必要です。

 

『(2)登記事項の届出』とは、登記事項に変更があった場合における、都道府県知事への報告です。

 

医療法人の場合は「資産総額の変更」も登記事項であり、「毎会計年度終了後2月以内」に登記をする必要があるので、それに伴い結局毎年この登記事項の届出書も提出する必要があります。

 

毎年必ず発生する手続ですので、決算日を基点に手続対応をマニュアル化しておく方がいいかもしれません。



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