医療法人の名称

医療法人の名称

2015年01月29日(木)3:36 PM

本日の質問

医療法人の認可申請を考えています。申請時において医療法人の名前も決める必要があると聞きましたが、医療法人の名称を決めるにあたり何か注意点がありましたら教えて下さい。
 

本日の回答/行政書士 天川大輔

 

■医療法人の名称は自由に決められるわけではない?

病院や医療法人の名称は、常識の範囲内でしたら自分達で自由に決められる、とお考えの方もいらっしゃいますが、名称も審査の対象となります。自由にどんな名称でも付つけられるわけではありません。


これは、診察・治療をお考えの患者の方が病院等を選択するにあたり、病院等の名称も重要な選択決定材料となりますので、患者の方を混乱・誤解させることがないよう、一定の規制をする必要があるからです。

そのため、医療法人や医療機関の名称も医療法上表示規制の対象となる「医療広告」に含まれると言われています。

 

■どんな名称がNG?

まず、実体以上に優良だと誤解させる名称は認められません。
例えば、「優良○○」とか「第一○○」等です。

次に、公的なイメージを抱かせる名称も認められません。
例えは、「○○センター」、「○○研究会」等が挙げられます。

また、特定の取引関係のある株式会社等営利法人の名称も、特別な関係性を連想させるのでNGです。

これらにあたらなくても、近隣にある既存の医療法人の名称と全く同じ、紛わしい名称がダメなことは当然です。

 

あと注意すべきは商標との関連です。近隣でなくても他の医療法人が商標登録している名称は、認可自体は下りたとしても事後的に名称使用中止の通告を受ける可能性があります。

 

■どう対策すべきか

少なくとも近隣の医療法人の名称は名簿やネット検索等で調べておきましょう。全く同じ名称でなくても、同一と誤解されるおそれがある場合は、変更した方が無難です。医療法人として動き出した後に名称を変更することになってしまうと、対行
政での手続きはもちろん、パンフレット、職員の名刺、看板、案内表示等も変更する必要があるので、コスト的にも信用的にもあまりにダメージが大きいです。

なお、上記で触れた商標については、特許庁の商標検索サービス等で調査することが可能です。



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