医療広告の規制の対象者とは
本日の質問
当社は広告代理店です。
病院関係者から広告作成の問い合わせがありました。当社は医療機関ではないので医療広告規制は適用されないのでしょうか。
本日の回答/行政書士 天川大輔
■医療広告規制の対象者は意外と広い
医療広告規制の対象者については、医療法第6条の5第1項で定められているので、ちょっと見てみましょう。
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるかを問わず、何人も・・・これを広告してはならない」
この『何人も』というのがポイントです。医師・歯科医師・病院等医療機関というように限定されていないのです。
つまり、医療広告として規制される広告を扱うプレイヤーは、その関与が直接的であろうとも間接的であろうとも、規制の対象となるのです。
具体的には、医療広告を作成・発信する各種マスコミ、広告代理店はもちろんのこと、理屈上では単なる患者の方や、一般人(口コミサイトやブログ等SNSでの情報発信が考えられます)も規制対象者に含まれてしまいます。
ただ、実際にはそこまで幅広くペナルティの対象となるかは別問題ですが、そのリスクは考えておく必要があります。
■間接的関与者が気を付けるべきこと
そうなると、広告代理店等は何に気を付けるべきでしょうか。広告依頼者である病院等から依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店、そしてその広告を掲載する出版事業社等マスコミは、やはり医療広告ガイドライン等を熟知し、ガイドラインに反していないか、虚偽・誇大でないか、病院等と同様に注意して確認し、反するものがあった場合は関係者にきちんと指摘・説明し、修正を求める必要があります。そうでないと、行政指導やペナルティの対象になります。
■広告依頼者である病院等が気を付けること
一方で、病院等も必要以上に広告代理店等に丸投げするのではなく、しっかりと報告を求め、行き過ぎた自主規制に対しては、根拠を示して修正を求めることが必要です。
代理店等が必要以上に委縮していることは多々ありますので。
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