定款変更について
本日の質問
当院では業務拡大に伴い業務量が増えてきたため、理事の定数を増加変更したいと思っています。
定款を変える必要があるのは分かるのですが、院内で勝手に行っても問題ないのでしょうか。
本日の回答/行政書士 天川大輔
■勝手に自院で定款変更はできるのか?
通常の株式会社であれば、定款はその会社が活動するにあたっての基本ルールですので、国や行政にあれこれ指図される理由はなく、基本的には取締役会等で決議すれば有効になります。
一方で医療法人については、地域医療の担い手として公的な側面も否定できませんので、自院の理事会で正式な決議手続を踏んだからといって、それだけで定款変更が有効になるわけではありません。自院内での正式な変更手続に加え、都道府県知事の認可を受け(一部は届出で足りる)、初めて有効になります。
■認可と届出の区別
「認可」とは、それだけでは完成していない法律上の行為を行政機関が補充して完成させること、「届出」とは、それだけで完成している法律上の行為を行政機関に対して通知することです。分かりにくいですが、要は、「『届出』より『認可』の方が厳しい」。これだけで十分です。
医療法人の定款上、変更に認可が必要な主な場合は以下の通り。
*医療法人の名称の変更
*病院、診療所等の開設
*附帯業務の開始、拡大
*役員の員数の変更
*会計年度の変更
医療法人の定款上、変更に届出で足りる場合は以下の通り。
*事務所の所在地の変更
*公告の方法の変更
■どのような手続きが必要か?
届出で済むパターンの場合は、変更届出書、定款の新旧対照表、議事録の写しを提出すれば足ります。受理されればすぐに有効になります。
認可が必要なパターンの場合も基本的には届出の場合と同じく、変更認可申請書、定款の新旧対照表、議事録の写しの3点セットが必要です。注意が必要なのは、附帯業務や新しい病院等の開設が絡む場合です。この場合は上記に加え、2年間の事業計画書や予算計画書等が必要となり、時間もかかりますし、手続のハードルは一気に上がります。
自院で行う手続が、どのパターンに該当するのか、まずは見極めることが重要です。
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