医療法人のための「人件費に関連する税金」の注意点
2014年12月29日(月)10:28 PM
本日の質問
人件費について、税務調査等で指摘される事項を教えてください。
本日の回答/税理士 吉田正一
医療法人の人件費の注意点
・理事への給与(役員報酬)は 毎月定額支給が原則
(改訂時期は 定時株主総会時のみ)
・理事の親族給与(特に医学部生の子息への給与)は 職務対価の妥当性が必要(職務内容など実態を明示)
非常勤医師への給与・交通費は源泉所得税に注意
・日払いの場合、源泉徴収税額表(日額表)により、乙欄計算をする。
月払いの場合、月額表の乙欄で計算する
・交通費は実費のみ非課税だが、実費との関連がない支給は 給与課税される
職員への福利厚生と源泉所得税
・給食費は 実費の2分の1以上 職員が負担している場合 問題なし
・社宅費は 実費の2分の1以上 職員が負担している場合 問題なし
・職員レクリエーション費用は 負担なしでも 問題なし
・職員旅行費用は 4泊5日以内、職員の半数以上参加の場合 問題なし