病医院が知って得する!法定労働時間と所定労働時間の違い

病医院が知って得する!法定労働時間と所定労働時間の違い

2015年01月16日(金)10:54 AM

本日の質問

▼法定労働時間と所定労働時間とはどのような意味で使われるのですか?それぞれの違いについて教えて下さい。

 

本日の回答/社会保険労務士 長友秀樹

法定労働時間と所定労働時間の意味は、次のとおりです。


1)法定労働時間

労働基準法では「使用者は原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない」と定められており、この時間のことを法定労働時間と言います。

 

2)所定労働時間

法定労働時間の範囲内で、病医院の就業規則等によって定める労働時間を所定労働時間といいます。


所定労働時間を1日または1週あたり何時間とするかは、病医院の裁量により決められます。

但し、所定労働時間は法定労働時間を超えて定めることはできません。

 

なお、1週40時間とされている週の法定労働時間に関しては、1週44時間まで認められる特例があり、労働者数10人未満の病医院については、下記特例対象事業場に該当します。

 

<特例対象事業場>労働者数10人(パート等を含む)未満であること
・商業      卸売業、小売業、理美容業、倉庫業 等
・映画・演劇業* 映画の映写、演劇 等
・保健衛生業   病院、診療所、社会福祉施設 等
・接客娯楽業   旅館、飲食業、ゴルフ場、公園・遊園地 等
*映画の製作の事業は除く


ちなみに労働基準法で定められた時間外労働とは、法定労働時間を超えて行った労働時間のことを指しています。

時間外労働をさせた場合には、通常の賃金に加えて2割5分の割増賃金を支払う義務がありますが、所定労働時間を超えて残業させても、法定労働時間内に限っては(*)、割増賃金の支払い義務はなく、通常の賃金を支払えば足ります。

*例えば、「1日=7時間30分」のように、所定労働時間を法定労働時間より短く設定した場合、「7時間30分超、8時間以内」の時間が該当します。

 



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