行方不明時の解雇
2015年01月28日(水)1:08 PM
本日の質問
職員が無断で出勤してこなくなり、本人と連絡が取れないまま消息不明となって1ヶ月が経過した。
欠勤により業務への支障が出ているので、この職員には特に連絡を取ることもなく解雇扱いとして、その後新しい職員を採用したが問題ないか。
本日の回答/社会保険労務士 長友秀樹
解雇理由は正当であるとしても、解雇は原則として、職員本人への意思表示が伝わっていなければ成立しません。
本日のポイント
●一人の職員に無断で長期に欠勤を続けるられると、特に個人の小規模な病医院の場合では、診療体制に大きな損失を被る可能性が高くなります。
このため、1ヶ月以上も行方不明となった職員の復帰を待つことなく、新しい職員を補充することについては妥当な判断と言えます。
●但し、行方不明となった職員への対応は、今後トラブルとなるリスクがあります。それは、解雇は病医院からの意思表示が職員本人に伝わらなければ正式には成立しないからです。
●とはいえ、行方不明となった職員に解雇の意思表示を伝えるのは非常に困難です。公示送達(裁判所の掲示板に掲示すること)という方法もありますが、事務手続きに時間と労力が必要となります。
●このため、このような事態を避けるには、行方不明により一定期間経過した場合は、自動退職として取り扱う旨の規定を就業規則に定めておくことが望ましいでしょう。
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