分院長の責任
2015年01月29日(木)9:57 AM
本日の質問
分院長の依頼を受けましたが、責任は重いのでしょうか?
また 医療法人の社員になるように言われたのですがどういう意味ですか?
本日の回答/税理士 吉田正一
● 分院長とは
医療法人の理事(役員) かつ 分院の施設管理者を言います。
● 医療法人の社員と
一般的な社員という意味でなく、社員総会の構成員という意味です。
医療法人の社員の仕事は株式会社の株主に近く、医療法人の運営について議決権を行使して医療法人の業務を理事(役員)に委任することです。
医療法人の出資を持たなくても 社員総会の承認により社員になれます。
● 医療法人の理事(役員)は
株式会社の役員に近く、法人の業務を執行し、社員に対して業務の責任を負い理事として次の善管注意義務を負います。
1. 競業避止義務(=理事には 医療法人と競合する取引を避ける義務がある)
2. 利益相反取引回避(=理事は 医療法人との取引を避ける)
3. 秘密保持義務
※善管注意義務とは
善良な管理者として(その職責上 通常期待される程度の)注意をする義務であり
善管注意義務に違反した理事は 損害賠償責任があります
● 分院の施設管理者の仕事は
・勤務医師など従業者を監督する
・安全管理体制を確保する
・医療情報を公開する などがあります
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