生命保険金は相続税の対象か
本日の質問
税制改正により平成27年1月から、相続税の基礎控除額が6割に縮小されることが決まりました。
これにより相続税の課税対象者や納付税額が今後増えると聞きました。
生命保険金(死亡保険金)は相続税の対象になるのでしょうか?
本日の回答/ 生命保険協会認定FP 友部 守
●生命保険金(死亡保険金)は、相続財産?
契約者(保険料負担者)と被保険者(保険の対象者)が同一人の場合に、受取人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」となります。
みなし相続財産とは、相続税を計算するときに相続財産とみなすということで、本来の相続財産ではありません。
相続財産ではないので、相続放棄をしても保険金は受け取ることができますし、受取人の固有の財産になりますので、契約者は特定の人(受取人)に保険金を残すことができます。
1つの保険契約の受取人を複数指定することもできます。
本日のポイント
●死亡保険金には非課税部分がある?
契約者(=被保険者)の死亡により相続人が受け取る死亡保険金は、非課税限度までは相続税の課税対象になりません。
非課税限度額は、500万円×法定相続人数です。
例えば、配偶者と子ども1人、合計2人の法定相続人がいると1,000万円です。どちらか1人が死亡保険金を受け取っても1,000万円まで非課税です。
なお、配偶者が死亡保険金受取人で、子どもが相続放棄しても非課税限度額は1,000万円のままです。逆に、相続放棄した子どもが死亡保険金受取人であれば、非課税の適用はありません。
※相続人以外の人が受け取った場合、非課税の適用はありません。相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったことになりますが、法定相続人数としてはカウントされます。
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