不動産の税金

不動産の税金

2015年01月29日(木)1:38 PM

本日の質問

個人で投資用不動産を購入しようと思いますがどのような税金が生じるのでしょうか。

または売却時、相続時、贈与時にはどのような税金が生じるのでしょうか。

(50代 院長)

本日の回答/税理士 吉田正一

 

● 不動産を お金を払って 取得した時に生じる税金
都道府県より送付された納付書に沿って不動産取得税を払う
不動産登記時に司法書士等へ登録免許税を払う
不動産対価を支払う時に売り手に(建物対価に係る)消費税を払う

 


● 不動産を 贈与により 取得した時に生じる税金
贈与の翌年3/15までに税務署に贈与税申告書を提出して、贈与税を払う
都道府県より送付された納付書に沿って不動産取得税を払う
不動産登記時に司法書士等へ登録免許税を払う

 


● 不動産を所有している場合に生じる税金
都道府県により送付された納付書に沿って固定資産税、都市計画税を払う


● 不動産を賃貸して収入がある場合に生じる税金
毎年 翌年3/15までに税務署に確定申告書を提出して所得税、消費税を払う

都道府県により送付された納付書に沿って事業税を払う


● 不動産を売却した場合に生じる税金
売却益が生じる場合、売却の翌年3/15までに税務署に確定申告書を提出して、所得税を払う


● 不動産を所有している場合に生じる税金
都道府県により送付された納付書に沿って固定資産税、都市計画税を払います


● 不動産を賃貸して収入がある場合に生じる税金
毎年 翌年3/15までに 税務署に確定申告書を提出して所得税、消費税を払います

さらに 都道府県により送付された納付書に沿って 事業税を払います

 

● 所得税の計算方法

不動産収入から不動産経費を控除した不動産所得金額と 他の所得(個人医院を経営している場合 事業所得、医療法人の場合給与所得)と合算した金額に対して所得税が計算されます。


1)不動産収入とは 賃貸料のほか 権利金、更新料、礼金も含む

2)不動産経費とは 固定資産税、リフォーム代、不動産管理会社への管理費、広告費
  損害保険料、借入利息、損害保険料、減価償却費など

3)減価償却費とは 建物等の固定資産の取得価額を 耐用年数に渡って費用化したもの


4)青色申告65万円控除を受けるには
青色申告申請を行い、5棟10室以上の貸室がある場合 複式簿記により記帳して貸借対照表を添付した場合 65万円の概算経費が認められます。

 

 

65万円控除の適用要件を満たさなくても 青色申告申請を行った場合 10万円の概算経費が認められます

 


● 大きなリフォーム代などにより 不動産所得金額が赤字となった場合
事業所得など 他の所得との損益通算により 所得税を減らす効果がありますが、不動産所得の赤字のうち、土地取得に係る借入利子は 損益通算できません。青色申告申請をしていれば 不動産所得の赤字は 翌年から3年間の所得から控除できます。 



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