自転車通勤を禁止することについて
本日の質問
自転車で通勤する職員がいる。当院は駅前に立地しており交通の便はよい。
通勤上の安全を考えて、本人に自転車通勤をやめるよう何度か話をしたが承諾しない。自転車通勤を禁止することは可能か?
本日の回答/社会保険労務士 長友秀樹
就業規則に定めることで、自転車通勤を禁止することが可能です。
本日のポイント
●電車やバスで通勤できるにも関わらず、健康志向などで自転車通勤を希望する職員がいますが、自転車通勤に対する企業の対応はまちまちのようです。積極的に奨励する企業もあれば、本日の問題のように安全面を考慮して、禁止したいという企業もあります。
●自転車通勤を禁止したい理由には大きく2つあります。
●1つ目は、通勤上の安全による理由です。職員本人が事故で被害をを受ける可能性がある一方で、走行中に歩行者にぶつかり加害者になる可能性もあります。
●加害者になった場合には相手方への損害賠償責任が生じることがあります。自転車には自動車の自賠責保険のような強制保険はないため、任意の自転車保険に加入するなどの対策を取っておくことが望まれます。
●2つ目は、施設上の理由です。自転車で通勤されても、職員用の駐輪場がない場合は自転車をどこにとめるかが問題となります。近隣に有料の駐輪場があればよいのですが、そうではない場合、患者用の駐輪場にとめたり、違法駐輪をされては困ります。
●このような理由から自転車通勤を禁止したいのであれば、就業規則で自転車通勤を禁止することを定める必要があります。規定する際には、違反した場合の罰則なども定めて下さい。
●また、禁止ではなく条件を付けて許可制にする方法もあります。「安全」の面で任意の自転車保険に加入すること、「施設」の面で適切な駐輪場を確保すること、をクリアすれば許可するといった方法です。この場合には、通勤手当についての基準も併せて設けておく必要があるでしょう。
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