どこまでが労働時間?クリニックが知っておきたい労働時間の考え方
2015年01月16日(金)1:59 PM
本日の質問
外来時間中、患者が途切れて職員が暇になる時間があるが、そのような時間も労働時間に当たるのか?
本日の回答/社会保険労務士 長友秀樹
労働基準法では、労働時間を以下のように捉えています。
労働時間=「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」
具体的には、病医院の始業時刻から終業時刻まで時間のうち、休憩時間を除いた時間ということになります。
使用者の指揮命令下にあるかどうかは、実際の業務を行っていなくても、使用者から、指示や業務にすぐに対応できるよう拘束を受けていれば、労働時間として判断されることになります。
このため、今回の問題についても、特に休憩を命じていない限り労働時間に当たります。
他にも一般的に労働時間かどうかの判断は、以下のような例があります。
(1)労働時間に該当するもの
・休憩時間中に来客当番として診療所内に待機している時間
・就業時間前にユニフォームに着替える時間
・就業時間外に使用者に出席を命じられた研修や会議に出席した時間
(2)労働時間に該当しないもの
・使用者に出席を強制されていない研修に出席した時間
・終業後に行われる任意参加のサークルや懇親会
・一般健康診断を受診した時間
上記のようなケースは、客観的にみて判断されるものですので、病医院の就業規則や個別の雇用契約で定められるものではありません。
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