相続税の改正

相続税の改正

2015年01月28日(水)12:52 PM

本日の質問

妻、子2人の開業医(60才)です。平成27年より 相続税が増税されると聞きましたがどれくらい増えるのでしょうか。

 

本日の回答/税理士 吉田正一


平成27年の相続発生より 下記の税制改正が予定されています。


1)相続税の基礎控除(非課税枠)の縮小
2)相続税率の最高税率の引上げ
3)贈与税率の最高税率の引上げ
4)小規模宅地の評価減の適用拡大
5)事業承継税制の要件緩和


そのほか平成25年4月~27年12月までに
6)孫への教育資金贈与特例があります。 


1)相続税の基礎控除(非課税枠)の縮小について

現在の基礎控除=5千万円+1千万円×法定相続人数 でした。相談者様(妻、子2人)の場合の基礎控除は8千万円になります。

 

平成27年以降について
基礎控除=3千万円+600万円×法定相続人数になり、相談者様の基礎控除は 4800万円 になります。

 


2)相続税率の最高税率の引上げについて

現在の相続税の最高税率は50%ですが、平成27年以降について 相続税の最高税率は 55%になります


1)2)より 平成27年以降の 増税の目安は
相続財産が 1億円(法定相続割合で分割)の場合 約210万円増加します。
相続財産が 3億縁(法定相続割合で分割)の場合 約560万円増加します。

 

3)贈与税率の最高税率の引上げについて

現在の相続税の最高税率は 50%ですが、平成27年以降について 相続税の最高税率は55%になります。

ただし 子、孫に贈与する場合 贈与税率は 緩和されます。


子、孫へ 500万円の財産を贈与した場合、贈与税額は 平成27年以降 4万円減ります。


子、孫以外へ 500万円の財産を贈与した場合、贈与税額は現在と変わりません。

 



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