賞与支給日前の退職

賞与支給日前の退職

2015年01月29日(木)12:20 PM

本日の質問

賞与支給日を前にして、自己都合により退職する職員が、賞与の支給を求めてきた。当院の規定では、賞与の支給は支給日当日に在籍していることを条件としているので拒否したいが、問題ないか。

 

本日の回答/社会保険労務士 長友秀樹

賞与支給対象者について、就業規則等に、支給日在籍要件を明記しているのであれば、支給日前に退職する職員に賞与を不支給としても問題ありません。

本日のポイント

●賞与の支給対象者について、就業規則等に「支給日在籍要件」を設けていることが多いと思いますが、このような要件を設定することは法的に問題ないのでしょうか。

 

●確かに今回の問題のように、賞与支給日の直前に退職する場合、職員から「賞与の算定対象期間は就業したのに不公平ではないか」という不満を持たれることがあります。

 

●しかし、賞与は月例の給与と異なり、対象期間に就業したからといって、必ずしも支給しなければならない性格の賃金ではありません。支給・不支給も含め、その計算方法や支給額は、病医院が任意で考えて決定するものです。このため、病医院の業績が悪ければ全員不支給となることもありますし、個人の評価が悪ければ、その職員への支給額が減額されることもあります。

 

●支給対象者について、支給日在籍要件を設定することも、賞与に将来の勤務への期待や、一定期間の継続勤務を確保したいという性格が認められることから、合理性があると考えられています。

●なお、賞与に支給日在籍要件を設けたい場合、必ず就業規則等にその旨を明記しておきましょう。規定がない場合には、支給・不支給の基準がない状況にあるのに等しく、職員から賞与の支払いを求められた場合の合理的根拠を示すことができなくなるので、ご注意下さい。



«   |   »

過去の記事

メルマガ購読・解除
医療経営ノウハウ集
   
バックナンバー
powered by まぐまぐトップページへ
Return to Top ▲Return to Top ▲