相続と生命保険は相性バツグン

相続と生命保険は相性バツグン

2015年02月06日(金)2:52 PM

本日の質問

来年1月に歴史的改正となる相続税ですが、 どんな改正になるのでしょうか?
 
そして、生命保険を使った相続税対策はあるのでしょうか?

本日の回答/生命保険協会認定FP 相続診断士 友部守


2015年(平成27年)1月1日以降、相続税の基礎控除額が現行の6割に減らされてしまうことから、相続対策に関心が集まっています。


現在の基礎控除額は、5000万円+(法定相続人の数×1000万円)。
これに対して2015年以降は、3000万円+(法定相続人の数×600万円)となる。


両親と子供が2人いる家族で父親が亡くなった場合、法定相続人は奥さんと子供2人の合計3人なので、基礎控除額は3000万円+(3人×600万円)=4800万円。都心部に土地を所有する方などは要注意だ。


まずは被相続人の財産を、大雑把でもかまわないので把握しておくことが重要で、相続税がかかりそうな場合は早めに対策を講じておくべきである。


一時払い終身保険で相続財産を「消せる」


相続財産を減らすことにより、当然、相続税の課税金額を減らすことができるが、生命保険を活用すると、相続財産を一瞬にして「消してしまう」ことができる。


1500万円の預金の相続評価額はそのまま1500万円である。 しかし、生命保険には「死亡保険金の相続税非課税限度額」
という非課税枠がある。


現在、被相続人が死亡したことによって取得する生命保険金のうち、被相続人が保険料を負担したものは、「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税となる。


法定相続人が3人の場合、1500万円の預金で「一時払い終身保険」に加入することにより、1500万円の相続財産を消してしまうことができるのだ。



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