医療広告と写真使用

医療広告と写真使用

2015年02月16日(月)12:53 PM

本日の質問

この度、病院を宣伝するための看板の設置を検討しています。
分かりやすく当院のイメージを伝えたいので、写真を掲載したいと思っているのですが、可能でしょうか。また、注意点がありますでしょうか。
 

本日の回答/行政書士 天川大輔

■写真のアピール力はやはり強い

 

まずは医療広告に限られない一般論ですが、広告等情報発信物を目にした方に対するアピール力、インパクトという点では、やはり文字情報よりも写真やデザイン等の方が断然訴求力がありますし、記憶にも残ります。どうしても文字だけの情報は余程興味がある方でないと目を通してもらえません。

 

そこで、そもそも興味を持ってもらい、詳しい文字による情報についても目を通してもらうため、まずは注目、つまりその存在(広告物)に気付いてもらう必要があります。

 

マーケティングを勉強したことがある方は「AIDMAの法則」という有名な法則をご存知だと思いますが、その「A」、つまり「Attention」である「注目」をしてもらえないことにはどんな広告を出しても無意味なわけです。
そして、写真は視覚からのビジュアル的な情報であり注目を実現しやすいので、何らかの形で取り込めば効果的です。

 

■どんな写真でも使っていいのか


まず、そもそも医療広告に写真を使用・掲載することは可能か、という点ですが、問題なく可能です(なお、写真に限らずイラスト、映像、音声等による表現も可能です)
但し、どんなものでもOKというわけではなく、当然ではありますが法令等により広告が可能な事項に関するものに限られる、という制約があります。

 

例えば、ドクター等医療従事者の自己紹介に本人の写真を添えたり、その医療機関に勤務するスタッフの集合写真を掲載することは可能です。また、診療風景の写真をイメージとして掲載することも基本的には可能です。

 

注意点は、これらが虚偽・誇大になったり、治療効果に関するものになってはいけない点です。

 

例えば先ほどの医療従事者の写真のケースですと、本来は少数のスタッフしかいないのに大人数のスタッフ写真を載せ実際以上に手厚いサービスが提供可能であるかのような印象を与えたり、診療風景の写真のケースですと、施術前後の写真を掲載し、治療効果の確実性・保証性を約束するような印象を与える写真掲載は違反となります。

 

特に、ネット等で販売されている素材集・イメージ写真を購入して使用する場合はこの点に注意が必要です。



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