相続財産を一瞬で消す方法

相続財産を一瞬で消す方法

2015年02月17日(火)12:30 PM

本日の質問

今年、父のクリニックを継ぎました。

来年1月1日から相続税の基礎控除額が現行の6割に減ることを聞いて、相続対策を考えています。何か良い方法はありますか?

本日の回答/生命保険協会認定FP 相続診断士 友部守

 

相続対策と言いますと、贈与を活用して相続財産そのものを減らしたり、土地の評価減を利用したりするのが一般的ですが、
生命保険を活用した相続対策があります。

 


当然、相続財産を減らすことにより相続税の課税金額を減らすことができますが、生命保険を活用することで相続財産を一瞬にして「消してしまう」ことが可能です。

 
たとえば、1500万円の預金の相続評価額はそのまま1500万円です。


しかし、生命保険には「死亡保険金の相続税非課税限度額」という非課税枠があります。


現在、被相続人が死亡したことによって取得する生命保険金のうち、被相続人が保険料を負担したものは、「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税となる。

 


法定相続人が3人の場合、1500万円の預金で「一時払い終身保険」に加入することにより、1500万円の相続財産を消してしまうことができます。

 


使う見込みのない預金を持っている方で、終身保険に加入していない方は、今すぐに終身保険の加入をお勧めします。


ちなみに、一時払い終身保険とは、保険料を全額最初に払う終身死亡保険のことです。

 


◆遺言に匹敵するその効果とは?◆

保険金は民法上「固有の財産」という扱いで、受取人に確実に渡されます。


他の財産を分配するのに相続人の同意が要るのに対し、保険金は受取人単独の請求により確実に受取人に渡され、遺留分からも外されます。

 


リスクなく相続対策に活用できるのは生命保険だけです。



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