病院・クリニックで必須の「1ヶ月単位の変形労働時間制」とは

病院・クリニックで必須の「1ヶ月単位の変形労働時間制」とは

2015年01月23日(金)12:59 PM

本日の質問

労働基準法で認められた1ヶ月単位の変形労働時間制について、詳しく教えて下さい。

本日の回答/社会保険労務士 長友秀樹

●労働基準法では、労働時間を原則として1週間で40時間、1日8時間を超えてはならない定めています(第32条)。


しかし、病医院の場合、「どうしても月末・月初の時期だけレセプト業務が集中してしまい、残業時間が大幅に増えてしまう」などといった問題が発生することがあります。

 

●このような問題を解決する方法として、労働基準法第32条の2で定められた「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入する方法が考えられます。


1)制度の意味

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、所定労働時間を1週間の中では40時間に収められなくても、1ヶ月の範囲内で、1週平均40時間に収めればよいという制度です。

 

2)採用の方法

次の4つの事項を就業規則で定めるか、または労使協定を締結する必要があります。

a)変形労働時間制を採用する旨の定め
 就業規則に定めなければ採用することはできません。

b)労働日、労働時間の特定
 各日の労働時間は、始業・終業時刻まで具体的に定め、職員に周知します。

c)変形期間の所定労働時間
 変形期間の労働時間を平均して、1週間の労働時間は法定労働時間(40時間)を超えないこととされているため、変形期間の所定労働時間の合計は、次の式によって計算された範囲内(法定労働時間の総枠)とすることが必要となります。

【法定労働時間の総枠=40時間×暦日数÷7】
  例)暦日数が31日の月→177.1時間
    暦日数が30日の月→171.4時間
    暦日数が29日の月→165.7時間
    暦日数が28日の月→160.0時間

d)変形期間の起算日
 変形期間の始期を明らかにします

 

●1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働の算定方法は以下のとおりとなります。


【1ヶ月単位の変形労働時間制における時間外労働の扱い】

●以下のとおり、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合の時間外労働の考え方は、原則的な労働時間制を採用している場合と異なり、(1)日々→(2)1週→(3)変形期間の3つの労働時間について時間に労働がないかチェックしなければなりません。

 

(1)1日について
 所定労働時間が 8時間を超える日 → その所定労働時間を超えた時間
         8時間以内の日  → 8時間を超えた時間

(2)1週間について(次の時間からAを差し引いた時間)
 所定労働時間が 40時間を超える週 → その所定労働時間を超えた時間
          40時間以内の週  → 40時間を超えた時間

(3)変形期間全体について(次の時間からA、Bを差し引いた時間)
 法定労働時間の総枠を超えた時間

 

●1ヶ月単位の変形労働時間制を導入すると、法定労働時間の総枠の範囲で労働時間を弾力的に運用することができますので、例えば、次のような活用例が考えられます。

 

(例1)レセプト業務が集中する月末月初に対応する
 月末月初の所定労働時間を1日9時間と長めに設定し、月の中旬を7時間と短くする。

(例2)診療時間に合わせて平日の労働時間を長くする
 平日(※)の所定労働時間を1日9時間と設定し、土曜日を4時間とする。
 ※休診日を1日設ける

(例3)夜勤者の勤務シフトに対応する
 夜勤帯を拘束20:00~9:00(休憩2時間の場合、実働12時間)とする。
 その他の出勤日と調整して、変形期間の所定労働時間を1週平均40時間以内に収める。

 

●なお、労働者数10人未満の病医院については、法定労働時間の特例が適用され、変形期間を1ヶ月とした場合の所定労働時間は、1週平均44時間まで設定することが可能です。

 

●上記活用例のように、所定労働時間を業務の繁閑に応じて弾力的に設定することで、結果的に割増賃金の支払いを減らすことが可能になるケースがあります。



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