国外財産も届出が必要

国外財産も届出が必要

2015年01月28日(水)12:59 PM

本日の質問

妻、子2人の開業医(60才)です。

平成27年より 相続税が増税されるのを受けて財産を国外に移そうと思いますが、注意点はありますか。

 

本日の回答/税理士 吉田正一


平成27年の相続発生より 下記の税制改正が予定されています。
1)相続税の基礎控除(非課税枠)の縮小
2)相続税率の最高税率の引上げ
3)贈与税率の最高税率の引上げ


平成25年より
居住者が国外財産を保有する場合、毎年国外財産調書を提出する制度が創設されました。


国外財産調書制度のあらまし
● 居住者が12/31に5千万円超の国外財産を保有する場合、翌年3/15までに国外財産調書を税務署等へ提出する。

 
● 国外財産の価額は 12/31現在の時価(または見積価額)により円換算して計算する。


● 平成26年以降について
国外財産調書を提出しない場合、その国外財産の所得税に申告もれが生じたとき過少申告加算税等が5%加算される。

 

● 平成27年以降について 
国外財産調書に偽りの記載をした場合 1年以下の懲役(または50万円以下の罰金)が処される。 



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