相続トラブル対策

相続トラブル対策

2015年01月28日(水)1:26 PM

本日の質問

妻、子なし 個人開業医(60才)です。私(個人開業医)には 口うるさい兄がいます。

私の財産は診療所、預金なのですが、妻に相続させたいです。
私の相続発生時に兄がうるさいことを言わないか不安です。

何か有効な相続トラブル対策はありますか?

市販の遺言本にトラブル対策効果はあるのでしょうか?

 

本日の回答/税理士 吉田正一

 

相続トラブル対策として有効なのは
・(公正証書)遺言
・(遺言内容に合わせた)生命保険加入です

 

最初に(公正証書)遺言のあらましを紹介し、次に具体的な手続き、遺留分原資としての生命保険加入を整理します。

 


遺言のポイント
・遺言には 自分の財産を 誰に 相続させるか を記載します
・相続させる人は 相続人以外も可能です

 


遺言作成に際して
1)自分の相続人を把握し
2)自分の財産を評価して
3)自分の財産を誰に相続させるか 意思表示することになります

 


この質問のケースは
1)相続人は 妻、兄
2)財産は 不動産(土地、建物)、診療所の設備、預金
3)妻に相続させることを 遺言に記載することになります


市販の遺言本でも 一定の場合 トラブル効果はありますが、遺言書を公正証書にすることにより 意思表示の公的拘束力が強まります。


公正証書遺言は 相続発生時の遺言執行者の立ち位置が違う。
ご質問のケースにおいて、市販の遺言本で遺言執行者を記載するとしたら、妻になるケースが多いですが

相続直後は心理的に動揺し、相続全体をコントロールする余裕はないなかで自分も含めた全体の利害調整が必要であり、トラブル抑止効果に限界があります。


公正証書遺言は 遺言執行者を指定することにより、遺言書通りに執行することが 法的に決まっているので、相続全体をコントロールする必要がなくなります。

 

次の場合 手数料を払ってでも 最初に専門家(弁護士、行政書士、税理士等)に相談した方がいいです。
・専門家を遺言執行者に指定する場合
・不動産が多い場合
・事業経営者の場合


公正証書遺言の作成に必要な書類
・遺言者の戸籍謄本、原戸籍(市町村で取り寄せ、本人証明があれば郵便小為替により 郵送などでも取り寄せ可)
・遺言者の印鑑証明(印鑑カードを持って 法務局、市町村で取り寄せ)
・証人2人(遺言執行者が第三者の場合 兼務可。遠い親戚可)。本人証明書類と認印が必要
・不動産がある場合 不動産登記簿(法務局で取り寄せ)
・不動産がある場合 固定資産税評価証明書(市町村で取り寄せ)
・預金通帳や株券などの財産がある場合 コピー


あとは 公証役場で遺言者と証人が署名するだけです。
当日持参するのは
・遺言者、証人の印鑑
・公証人費用(遺言財産により法律で決まっているので 事前に確認)


相続トラブル対策として 生命保険に加入する場合 の必要保険金額は次の合計額です。
・相続税特例計算なしでも 相続税の納税資金
・遺留分(法定相続割合×1/2など)



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