地位を特定した職員の解雇
2015年01月28日(水)1:33 PM
本日の質問
能力が高いということで、ヘッドハンティングで事務長を採用したが、期待していた能力がまったく認められなかった。
このような場合は、この職員を解雇しても問題ないか。
本日の回答/社会保険労務士 長友秀樹
地位を特定して雇用した場合は、その地位に応じて求められる能力を有していないことが明らかであれば、正当な解雇が可能と考えられます。
本日のポイント
●ヘッドハンティングとした職員が見込み違いだったということは、しばしば見られることで、それだけの理由で解雇が簡単にできるというものではありません。
●但し、採用にあたって、特定の知識・能力を有していることを条件としていた場合に、当該知識・能力がないことが明らかであれば、解雇することが可能と考えられます。
●また、事務長職のように地位を特定して採用した者を解雇する場合、一般職員としての能力があるかではなく、その地位に応じて求められる能力があるかを基準として、解雇の正当性を判断します。
●このため、質問のケースでは解雇することが可能と考えられますが、それでも解雇時は職員とトラブルになりやすいものです。従って、トラブルを避けるためには、採用時にあらかじめ、求められる知識・能力や期待する業績の水準などを書面で明確にしておいた方がよいでしょう。
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