夫婦医師の給与について

夫婦医師の給与について

2015年01月29日(木)9:26 AM

本日の質問

夫が 開業を決意しました。
私(勤務医 妻)が夫の医院を手伝う場合、給与をもらえますか?

本日の回答/税理士 吉田正一


● 夫が個人医院の場合
・青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書

を当年3/15(1/16以後に開業した場合 開業日から2ケ月)以内に所轄税務署に提出した場合


妻の職務対価として妥当な金額の範囲内で 夫の事業所得の計算上 必要経費に算入できる
(ただし 妻が 1年のうち 6ケ月超 夫の事業に従事している場合に限る)

※ 夫の開業、妻の源泉所得税納付の手続に際して下記の届も必要です。
・個人事業の開業届
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書


● 法人なりした場合(夫が理事長の場合)
夫、妻の役員給与が

1)定期同額給与等に該当し
2)職務対価として妥当な金額の範囲ないで法人の損金として算入できる


定期同額給与とは
期首から3月以内に改定された月額の定額給与
役員の職制上の地位変更、経営状態の著しい経営悪化などの場合 期首から
3ケ月以降の改定でも可能



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