電子帳簿によるコスト削減
2015年01月30日(金)10:53 AM
本日の質問
経理帳簿書類が増えすぎてスペースが足りません。経理帳簿書類は何年間保管しなくてはいけないのでしょうか。
またスペースを削減する方法はありませんか。
本日の回答/税理士 吉田正一
● 経理帳簿書類は原則7年間保存する必要があります。
電子帳簿法の改正により
一定書類は 紙媒体でなく、データによるスキャナー保存も可能になりました。
● スキャナー保存の適用を受けるには、次の2つの要件が必要になります。
1.税務署長の承認
2.一定要件を満たしたスキャナー
● 税務署長の承認を受けるには
電子データの保存に代える日の3か月前の日までに申請書を税務署長に提出する必要があります。
● 一定要件を満たしたスキャナーとは
200dpi以上の解像度及びカラー画像によるスキャニング 、カラーディスプレイ、カラープリンタ等の備付け、検索機能の確保、データの訂正、削除の履歴を確認できる等のスキャナーを言います。
● スキャナー保存の流れ
1.請求書、3万円未満の領収書などをスキャナーでデータ化する
2.データ入力者が電子署名をして、タイムスタンプを押し、サーバーに保存する
→データ作成者と作成日を、電子署名とタイムスタンプで証明するのがポイントです。
● スキャナー保存できない帳簿書類(紙保存が必要な書類)
決算関係書類、3万円以上の領収書、契約書、預金書類、手形、小切手など
« マニュアルを長続きさせる | 管理監督者の要件 »