個人医の売上金額

個人医の売上金額

2015年01月30日(金)11:30 AM

本日の質問

このたび 開業することになりました。
売上金額の計算方法について教えてください。

 

本日の回答/税理士 吉田正一


開業した場合、毎年 1/1~12/31の所得を計算して翌年3/15までに所轄税務署へ確定申告書を提出する必要があります。


1/1~12/31に医療サービスを提供した金額が売上金額になります。
・保険請求分は2ケ月後に入金されますが、入金額ではなく請求額が売上金額になります
・窓口負担金が未収の場合 未収分も売上金額になります
・社会保険診療報酬は、源泉所得税を引かれていますが、源泉所得税を控除する前の金額が売上金額となります

 

つまり売上金額とは 1/1~12/31の患者負担金(窓口未収金含む)+保険請求分+自由診療収入 となります。


事業所得に該当する売上金額は
・保険診療収入(窓口収入+保険請求決定額)
・自由診療収入(労災、予防接種、健康診断、自賠責、文書作成、差額ベット代など)
・保険外収入(美容整形、健康食品販売、医療器具販売、矯正歯科など)
・医業付随収入(薬剤仕入リベート、容器代、自動販売機収入、従業員負担食事代・家賃など)


事業所得以外の収入に該当するもの
・勤務医、嘱託医、産業医、学校医の収入は給与所得
・医療機器、不動産の売却は譲渡所得等
・原稿・講演、医師年金は雑所得など

 

矯正歯科の場合 1/1~12/31に 矯正装置を装着時に売上金額を計上し、未収入でも売上金額として計算します。


職員、知人、取引先を窓口負担なしで診療した場合も売上金額として計算します。(職員の窓口免除額は 福利厚生費として計上して、知人等の窓口免除額は交際費等として計上します)



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