正職員から有期雇用職員への変更について
2015年01月30日(金)11:40 AM
本日の質問
当院の正職員に能力が非常に低く、正職員としての職責を果たせない者がいる。解雇という選択肢もあるが、本人の雇用を確保するために、有期雇用の契約職員に変更したいと思うが、問題ないか。
本日の回答/社会保険労務士 長友秀樹
正職員から有期雇用職員への変更は、本人の同意無くして行うことはできません。
本日のポイント
●正職員とは一般に無期雇用・フルタイム勤務で、当該企業の正規の職員を指すもので、正職員契約とパートタイマー等と結ぶ有期雇用契約とは通常まったく別個の雇用契約とみなされます。
●従って、雇用契約の変更といっても、実質は正職員契約をいったん終了させた上で、改めて有期雇用契約を結び直すものと考えられます。
●無期雇用の正職員の契約終了は、本人の同意があれば、合意解約となりますが、本人の同意を得られない場合には「解雇」と同じ扱いになります。また、有期雇用契約の労働条件についても、本人に同意を得ることが必要でしょう。
●このため、少なくとも本人の同意なしに、強引に契約変更を進めることはできません。
●本人の同意があったとしても、契約内容を巡ってトラブルになる可能性がありますし、そもそも本人のモチベーションの著しい低下は避けられないでしょう。そうなると、職場の秩序まで乱される恐れがあります。
●そのような事態を避けるには、雇用契約の変更ではなく、能力不足による解雇の方向性で進めた方がよいのではないでしょうか。
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