法定休日とは
本日の質問
労働基準法で認められた法定休日について、詳しく教えて下さい。
本日の回答/社会保険労務士 長友秀樹
●法定休日とは、労働基準法第35条で定められた休日のことですが、その前に、よく混同される休日と休暇の違いについて確認しておきます。
(a)休日…そもそも労働義務がない日。そのため賃金は発生しない。
(b)休暇…もともとは労働義務があった日について、その義務を免除した日。
賃金支払い義務は消滅するが、有給扱いとすることも可能。
(年次有給休暇のように賃金支払い義務がある日もあり。)
●法定休日とは上記(a)の休日に該当するものですが、労働基準法では第35条において以下のように規定しています。
【法定休日とは】
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
つまり、法定休日とは、1週のうち1日(または4週のうち4日)の休日を指します。
●このため、法定休日は、完全週休2日制の病医院の場合であれば、そのうちどちらか1日のみとなります。なお、このような場合に法定休日に該当しない方の休日を、法定外休日(所定休日)と言ったりします。
●「法定休日」と「法定外休日」を明確にしなければならない理由は、職員が休日出勤した際に支払う割増賃金率が異なるからです。
(1)法定休日の割増率 …3割5分以上
(2)法定外休日の割増率…2割5分以上(週40時間を超える時間について)
●完全週休2日制の場合に、どちらの休日が法定休日に当たるかについて、事前に特定しておく義務は課せられていません。
とはいえ、休日出勤した日によって割増賃金率が異なることもあるので、法定休日はあらかじめ就業規則等で、例えば「日曜日を法定休日とする」などと特定しておくのが望ましいとされています。
(厚生労働省通達 平成21.5.29基発0529000号)
●法定休日が就業規則等であらかじめ特定されていない場合には、暦週のうち後にくる日が法定休日になるとされています(厚生労働省 改正労働基準法に係る質疑応答)。