医療法人の税金以外の魅力
本日の質問
顧問税理士が節税メリットから医療法人なりを勧めてきます。
面倒くさいので、あまり気乗りしないのですが税金以外のメリットはないのですか?
本日の回答/税理士 吉田正一
税金以外のメリット、デメリットも多くあります。
節税目的の安易な医療法人なりはあとで後悔しますので、慎重に検討することをお勧めします。
税金以外のメリット
・対外的な信用度が高まる
・分院拡大、事業承継が容易になる
対外的な信用度が高まる効果
・金融機関の借入金が容易になる、借入金利率が下がる
・採用の際、募集者の数が増える(=より優秀な職員を選べる)
金融機関の借入金が容易になる、借入金利率が下がる理由
・家計と事業が分離され、貸借対照表により 財務能力が明瞭になるため
※医療法人でも、金融機関等の信用度が高まらないケース
・現金帳簿がない(=家計と事業が分離されていない)
・毎月の試算表がない(=財務能力が不明瞭)
・毎月の試算表が発生主義でない(=財務能力が不明瞭)
医療法人の方が 採用の際、募集者の数が増える理由
・個人より 法人の方がイメージがいい
・社会保険(厚生年金)に加入している など
つまり 医療法人なりにより メリットを受けるには
・現金帳簿を整備して、現金のドンブリ勘定をなくす
・税理士等に依頼して 毎月 発生主義により試算表を作成する
・社会保険に加入する 必要があり
そのために 次のデメリットもあります
・現金帳簿の事務負担増
・税理士等の顧問料増
・社会保険料増
● 分院拡大が容易とは
開設者である医療法人が対外的な包括責任を負うので分院長(=施設管理者)の責任を限定できる点で分院展開が容易になります。
● 事業承継が容易とは
医療法人の場合 理事長が亡くなっても医療法人は存続します。
個人医院の場合 院長が亡くなったら廃院になります。
医療法人の理事長が亡くなり、後継者がいるケース理事長の変更により 医療法人が存続します(登記が必要です)。
※医療法人の出資持分、社員資格、不動産(診療所)の承継がポイントになります。
医療法人の理事長が亡くなり、後継者がいないケースは 次のいずれかにより承継できる。
・他の医療法人に合併されて、事業(患者、職員、設備)を承継させる
・出資持分、設備等を譲渡して事業を承継させる
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