節税対策 個人VS医療法人
2015年01月29日(木)11:02 AM
本日の質問
節税について教えてください。
個人と医療法人では節税対策に何か違いはあるのですか?
本日の回答/ 生命保険協会認定FP 友部 守
個人開業医の場合の節税対策には限界があります。
◆所得税は最高税率50%
◆生命保険料控除は年間10万円
◆退職金積立として、小規模企業共済
しかし、医療法人は3つの節税効果があります。
1、役員報酬効果
・給与所得控除が使えます。
2、生命保険効果
・保険料がダイレクトに全額損金や半分損金となります。
3、法人税率効果
・個人の所得税と法人税の税率差を考えますと、法人に残して法人税を払った後の内部利益を先生の退職金にすることができます。
本日のポイント
注意していただきたいポイントがあります。
それは役員報酬効果です。
法人に利益が残らないくらい役員報酬を挙げてしまうと、医療法人には将来の退職金を払う財源も残っていない状態になります。
医療法人にお金を残さなければ、払う税金は少なくなり、得した気分だとおっしゃる先生もいらっしゃいます。
でも、よく考えて欲しいのです。先生は所得税で50%以上の税金を払っているのです。
これでは本末転倒となります。
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