インターンシップ中の賃金
2015年02月12日(木)1:00 PM
本日の質問
インターンシップで学生を受け入れて就業体験をさせるために、実習を行うことになった。実習行っている時間については学生に賃金を支払うつもりはないが、問題ないか。
本日の回答/社会保険労務士 長友秀樹
インターンシップは病医院と学生との間に、使用従属性のある雇用関係がないため、実習中の賃金を支払う義務はありません。
本日のポイント
●インターンシップとは、一般に学校と企業が連携して、学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行うことを言います。
●インターンシップ中の活動は、あくまでも擬似的な就業体験であり、活動参加の目的は、就業体験を通じてその仕事に関連する知識を得ることにありますので、使用者の指揮命令を受けて労務を提供し、賃金の支払いを受ける雇用契約とは性質が異なります。
●インターンシップに参加する学生であっても、施設管理または作業安全上の指示に従う義務や、インターンシップ中に知り得た個人情報等の守秘義務などを課せられることはありますが、それらがあったとしても雇用契約でないことには変わりありません。
●但し、インターンシップと言っても、企業によって内情は様々であり、賃金の支払を前提に、学生に業務上の指揮命令を出しながら、活動をさせているケースもあります。従って、インターンシップと銘打っていても、擬似的な就業体験レベルではなく、より直接的な業務に従事させるのであれば、その時間は労働時間として賃金を支払う義務が生じる可能性が高いため、ご注意下さい。