強制可能?病院・クリニック院内研修への参加命令
本日の質問
研修参加を業務命令で強制したいのですがどうすればよいのでしょうか。
▼当院では職員に対して、仕事に対する動機づけやマインドアップを目的とした院内研修会に必ず参加してもらってきた。ところが、先日、最近採用したばかりの職員がこの研修会への参加を拒否してきた。
クリニック全体の一体感を高めるため、この職員に参加を強制したいが問題ないか。
本日の回答/社会保険労務士 長友秀樹
マインドアップなどを目的としたような、職務に直接関連しない研修であっても業務命令として参加を義務付けることは可能です。
但し、研修内容によっては認められないケースもあるので注意が必要です。
本日のポイント
職員に強制できる教育・研修の範囲はどこまでかがポイントになりますが、まず、職務との関連性・必要性が認められる教育・研修は業務命令で参加を
強制することに問題はありません。
問題は職務との関連性・必要性が、直接的には認められない場合となります。
このようなケースに対し、判例によると「使用者の指示命令には、労働者の教育訓練、研修等への参加、労働者の労働力を良質化し、向上させるための研修参加等をも含む」としています。
◎動労静岡鉄道管理局事件(静岡地裁 昭48.6.29判決)
「青年職員に対して規律正しい共同生活を体験させ心身ともに健全な職員を育成することを目的」とした教育・研修への参加義務付けを認める。
但し、一方では「教育・研修の内容が職務ないし労働力の質の向上とおよそ無関係なもの(一般教養、思想信条教育など)」や「教育・研修の態様・方法が過度の精神的・肉体的苦痛を伴うもの」は違法としています。
◎JR東日本「本荘保線区」事件(最高裁二小 平8.2.23判決))
教育として就業規則の書き写しを長時間にわたり命じたことを違法とする。
このため、職務との関連性が薄い研修への参加を強制する場合には、違法性がないかどうか慎重に判断したうえで命じることが重要です。